1.検定の必要性

電力量計の計量値によって料金の取引をする場合には、「計量法」により検定し、かつ検定有効期間内の計器を使用する必要があります。
「計量法」では、ビルのテナント、アパートなどの持主と借主との間の電気料金の配分に使用される証明用計器(子メータ)の場合も、検定付計器を使用することに定められています。

2.検定の種類

2-1 型式承認を経た検定
 

 

同一計器を製造販売する場合、日本電気計器検定所へ型式申請し規定の検査がされて合格した計器に対し「型式承認番号」が与えられます。「型式承認番号」を取得した計器は基準の検査により「検定(自主検査)」を受けられます。

 

2-2 特別検定
 

 

変成器組合せ計器の場合、計器より変成器の検定有効期間が長い(実質的に21年)ため、計器だけを交換する場合に行う検定です。ただし次の条件が必要です。

(1)変成器に付いている合番号票に表示された年月から14年を経過していないこと。
(2)変成器の一部取替えまたは追加がないこと。
(3)変成器の定格値に変更がないこと。ただし、多重定格であったものを単一定格に変更する場合は可能。

 

2-3 その他
 

 

このほかに、例外的な「特殊検定(いきなり検定)」があります。

 

3.検定有効期間

4.組合せ変成器の精度

5.検定の申請

  • 型式承認番号を取得済計器の検定申請は誰でもできますが、当社への依頼が確実です。
  • 単独計器の場合、平成5年の新計量法施行により、あらかじめ国の承認を受けた製造メーカーは自社内の検査により、電力量計を「自主検査品」として取引・証明用として使用できるようになりました。当社は平成11年2月に電力量計の指定製造事業者として国内初の指定を受け、それ以降「自主検査品」を販売しています。
  • 変成器と組合せて電力の取引用として使用される場合には、電力量計、VT、CTの諸特性が計量法で定められており、これにもとづき検定が必要です。検定は、単体誤差、合成誤差および変成器、電力量計を組合せた総合誤差で判定されるため、必ず組合せるVT、CT、および電力量計を同時に検定申請する必要があります。

6.検定封印について

  • 検定(自主検査を含む、以下同じ)品の封印は、計器カバーの取付部を検定封印することにより行います。検定を受けた計器は検定ラベルまたは検定票に表示された期限(検定有効期限)まで使用できます。また、 検定封印を破損すると検定が無効となりますので、注意が必要です。

 

6-1 単独計器の場合

 

6-2 変成器組合せ計器の場合
 

 

表面カバーねじ部に取付けられている検定小判に表示されています。またこの計器と組合せて検定を受けた変成器にも、同様の検定小判が取付けられています。

 

 

<合番号票(金属製)>

合番号と呼ばれており、最初の文字は検定を実施した試験所を表します。(東は東京試験所、数字は受付番号を表します。)

検定を実施した年月を表します。

 

<検定票(ファイバー製)>

検定有効期限を表します。

合番号を表します。

注)2018年(平成30年)以前の検定製品は元号標記です。